TOPICS

2020/03/12


医薬品業界 薬機法改正などの動き

新型コロナウイルスの影響が広がり、内定取り消しの動きも出てきました。医薬品業界では、そのような影響は今のところないようです。
医薬品業界の中でも、医療施設は医師の働き方改革を受けたタスク・シェアの動きがあります。医師の業務で肩代わりできる仕事をコ・メディカルスタッフがカバーする動きです。
調剤薬局・ドラッグストア関連には、薬機法改正、厚労省0402通知などの対応が求められています。
新型コロナウイルスへの対応を機会に、オンライン診療やオンライン服薬指導が増えるかもしれません。
今回は、調剤薬局に関する情報です。

「厚生労働省0402通知」

●調剤薬局業界に大きな波
「0402通知・調剤業務のあり方について」
 2019年4月2日に厚生労働省から「調剤業務のあり方について」という厚労省通知が出されました。
 それは以下のような内容になるでしょう。
1. 薬剤師の対人業務(患者対応)を充実させる。
2. 患者が服用する薬について、継続した服薬指導を義務付ける。
3. 薬剤師の管理下で、非薬剤師が包装された錠剤を調剤することができ、最終的な責任は薬剤師  が負う。
4. 非薬剤師は、散剤や水剤などを取り扱えない。しかし機械での調剤は認められる。
5. 納品された医薬品を棚に収める行為は調剤ではなく、非薬剤師が行うことができる。
6. 薬局経営者は、非薬剤師に対する教育・研修を行うこと。

●調剤業務のあり方とは
 対人業務は、服薬指導を通じて効果の確認、副作用の有無の確認、ポリファーマシーや残薬の管理、医師へのフィードバックなどをいいます。継続して患者の様子をモニターしながら服薬指導や患者の状況を確認することを求めます。
 調剤薬局・薬剤師は、診療分野をまたいだ薬物・医療の知識が必要になると考えられます。

●抗がん剤の副作用発見を調剤薬局が担う。
 がん治療は、抗がん剤の注射・点滴などのため入院が必要でした。24時間。医療者のコントロールのもとにあれば副作用や病状の変化が確認できます。
 しかし医薬品の性能が向上して、抗がん剤に錠剤やカプセル剤が登場。通院治療が可能になりました。外来患者に対する医師の対応は数分間。その環境では、副作用の確認が困難です。
 抗がん剤には、怖い副作用が伴うため薬剤師外来や薬剤師による診察前問診などで副作用の発見に努力しています。薬剤師が薬の中止や減薬、代替薬の提案などを行っています。それでも完全ではありません。
 厚生労働省は、患者との接点が多い調剤薬局に副作用の有無を確認させたい意向のようです。病院薬剤師が臨床で行う副作用の管理を調剤薬局の薬剤師も担うことになります。
 もちろん、がんだけでなく他の病態にも対応しなければなりません。例えば、独居の認知症患者が薬の量を間違えたり、飲むことを忘れては治療に影響が出る可能性があります。調剤薬局は、これまで以上に医療施設の色彩を強くしようとしています。
 大手調剤薬局は、社内教育などの体制作りを進めるなど前向きに対応しています。

就活事典74Pより


戻る

トップページへ戻る