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2019/11/14


「厚労省0402通知」が調剤薬局の業務に影響を与えます

●例えば、抗がん剤の副作用は不可避。その発見を調剤薬局が担います。

 かつてのがん治療は、抗がん剤の点滴・注射の治療を行うため入院が必要でした。24時間。医療者のコントロールの中にあれば副作用や病状の変化が確認できます。
 ところが新薬の登場で錠剤やカプセル剤での治療が可能になると、通院治療を行う患者さんが増えました。外来患者に対する診察は数分間。その状況では、副作用の発見は困難です。抗がん剤には、副作用が伴うため病院の中には、薬剤師外来や薬剤師の診察前問診などを行う病院があります。チーム医療の中で薬剤師が副作用の発見、薬の中止や減薬の提案、レジメンの提案、代替薬の提案などで貢献しています。

●薬剤師は患者対応に、非薬剤師が調剤補助を担当

 厚生労働省は、患者さんとの接点が多い調剤薬局を有効活用したいと考えているようです。0402通知の主要な内容は。
○薬剤師の対人業務(患者対応)の充実。
○患者に対する服薬指導の継続義務化。
○非薬剤師の調剤補助(主に錠剤)を認める。機械が行う水剤・散剤の調剤は認める。
○薬の効果や副作用の管理を調剤薬局の薬剤師が行い、異常があれば医師にフィードバックする。
○薬局経営者は、非薬剤師に対する教育・研修を行うこと。
 調剤薬局は、地域包括ケアネットワークの中でチーム医療の薬の専門家とならなければなりません。特定の患者さんに継続した服薬指導を行うには「かかりつけ薬剤師」の資格をもつ必要もあるでしょう。
 もちろん、幅広い薬や病態に関する医療知識も身につけなければ様々な患者さんに対応し、継続した服薬指導が難しくなります。調剤薬局各社は新しい動きに対応するため、非薬剤師に対する社内教育などの体制作りを進めています。
 薬学部出身者の中には、現役を離れた薬剤師さんや薬剤師国家試験で失敗した人もおられるでしょう。これらの人が非薬剤師として現場を経験・勉強して再挑戦のキッカケになるかも知れません。会社にとっても社内教育の負担が軽くなると考えられます。

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