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2019/09/12


秋の臨時国会で「薬機法」(医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の改正が決まるか!

薬剤の投薬時に薬剤師が服薬指導を行うことが法令で定められています。
しかし継続的な服薬状況の把握、副作用の管理などは法令に記載されていません。それらの業務は薬剤師の本来の義務であるとして法令への明記に反対する声もあったといいます。
厚生労働省が行なった薬局へのアンケートがあります。
電話などを使用して継続的な服薬指導を実施したことがあると回答したのは39.9%。ないと回答したのは47.9%だったそうです。
2019年6月の通常国会で、医薬品医療機器法の改正案が審議入りしました。その内容は「服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を実施し、その内容等を薬剤師が調剤録に記録することを法律上、義務化する」というものです。
しかし衆院採決前に閉会したため継続審議となりましたが、秋の国会で採択されると見られています。

法改正後は、投薬後のフォローにより患者に副作用が出ていないか、薬の効果はあるかなどを確認するようになります。
調剤業務は忙しく神経を使う業務。負担増になる話でしょう。
これらの業務は、外来患者が引ける午後の時間帯に電話やSNSを使って行うことになると考えられます。「かかりつけ薬剤師・薬局」を推進する店舗や「地域包括ケア」をすすめる薬局、「健康サポート薬局」は対応しやすいようです。多くの患者さんに対応する門前薬局には負担が大きくなる可能性があります。
継続的な服薬状況の確認で「飲み忘れや残薬の確認ができた」「薬を変えるきっかけになった」「副作用を確認できた」などの実績があります。

またトモズの1店舗は、同じ建物のクリニックからの処方箋が約80%で薬剤数が限られているため調剤の機械化を進めたといいます。ロボット薬剤師が約90%の調剤を行なっているといいます。この動きも法案に対するものです。
薬剤師を取り巻く環境は変化し続けるようです。

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